Page 18 - 《消防月刊》-101年6月號
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▲ 圖28:災害派遣活動之種類(日本防衛省官方網站資料)
表4:自衛隊過去5年災害派遣實績
註1:日本自衛隊法第83条
1. 都道府県知事その他政令で定める者は、天災地変その他の災害に際して、人命又は財産の保護のため必要があると認める場合には、部隊等の派遣を防衛大
臣又はその指定する者に要請することができる。
2. 防衛大臣又はその指定する者は、前項の要請があり、事態やむを得ないと認める場合には、部隊等を救援のため派遣することができる。ただし、天災地変そ
の他の災害に際し、その事態に照らし特に緊急を要し、前項の要請を待ついとまがないと認められるときは、同項の要請を待たないで、部隊等を派遣すること
ができる。
3. 庁舎、営舎その他の防衛省の施設又はこれらの近傍に火災その他の災害が発生した場合においては、部隊等の長は、部隊等を派遣することができる。
4. 第1項の要請の手続は、政令で定める。
5. 第1項から第3項までの規定は、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第2条第4項に規定する武力攻撃災害及び同法第183条にお
いて準用する同法第14条第1項に規定する緊急対処事態における災害については、適用しない。
註2:日本災害對策基本法第68条の2
1. 市町村長は、当該市町村の地域に係る災害が発生し、又はまさに発生しようとしている場合において、応急措置を実施するため必要があると認めるときは、都
道府県知事に対し、自衛隊法第83条第1項の規定による要請(次項において「要請」という。)をするよう求めることができる。この場合において、市町村長
は、その旨及び当該市町村の地域に係る災害の状況を防衛大臣又はその指定する者に通知することができる。
2. 市町村長は、前項の要求ができない場合には、その旨及び当該市町村の地域に係る災害の状況を防衛大臣又はその指定する者に通知することができる。この
場合において、当該通知を受けた防衛大臣又はその指定する者は、その事態に照らし特に緊急を要し、要請を待ついとまがないと認められるときは、人命又
は財産の保護のため、要請を待たないで、自衛隊法第8条に規定する部隊等を派遣することができる。
3. 市町村長は、前2項の通知をしたときは、速やかに、その旨を都道府県知事に通知しなければならない。
註3:日本自衛隊法第83条の2(地震防災派遣)
防衛大臣は、大規模地震対策特別措置法(昭和53年法律第73号)第11条第1項に規定する地震災害警戒本部長から同
法第13条第2項の規定による要請があつた場合には、部隊等を支援のため派遣することができる。
註4:日本自衛隊法第83条の3(原子力災害派遣)
防衛大臣は、原子力災害対策特別措置法(平成11年法律第156号)第17条第1項に規定する原子力災害対策本部長から同法第20条第4項の規定による要請が
あつた場合には、部隊等を支援のため派遣することができる。
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